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東京高等裁判所 昭和55年(う)1822号 判決 1981年2月09日

被告人 遠澤浩

主文

本件控訴を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

本件控訴の趣意は、弁護人吉原大吉作成名義の控訴趣意書および補充書に記載されたとおりであり、これに対する答弁は、検察官窪田四郎作成名義の答弁書に記載されたとおりであるから、これらを引用する。

論旨は、要するに、原判決が本件において交差道路を優先道路と認定し、また、被告人としては一時停止後左右の安全を確認できる地点まで徐行義務を遵守して進入すればよく、被害車両のようにスピード違反をして交差点を突破しようとする車両のありうることまで予想して進行すべき注意義務はないのに、被告人の注意義務違反を肯定したのは、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認がある、というのである。

そこで、記録を調査して検討すると、関係証拠によれば次の事実が認められる。

一  本件交差点は、南北に通ずる幅員約五・四メートルのアスフアルト舗装道路(以下「南北道路」という。)と東西に通ずる幅員約七・三メートルのアスフアルト舗装道路(以下「東西道路」という。)とが交わる、交通整理の行なわれていない十字路である。四つかどにはいわゆるすみきりがあるが、南北道路および東西道路の各両側にはブロツク塀があるため左右の見とおしが悪い。

二  南北道路には交差点の手前に一時停止の道路標識が設置され、かつ、その下部路面上には停止線と「止まれ」という文字が表示されている。東西道路には中央線を示す白線(破線)が引かれている。なお、東西道路に最高速度を時速約二〇キロメートルと指定する道路標識が設けられている。

三  被告人は、普通乗用自動車を運転して南北道路を南進して本件交差点にさしかかり、一時停止の標識に従つて停止線上に一時停止した後発進し、左右の交通の安全を確認しないで時速約五キロメートルで交差点に進入したところ、おりから東西道路を左方(東方)から時速三〇ないし四〇キロメートルで進行してきた西沢直喜運転の原動機付自転車に衝突した。

以上の事実を認めることができる。被告人の司法警察員に対する供述調書および原審公判廷における供述中右認定に反する部分は、他の関係証拠と対比して措信することができない。

所論は、東西道路の中央線には欠陥があり有効な道路標示とはいえないから東西道路は優先道路ではない旨主張する。

道路交通法は、交差点において道路標識等による中央線が設けられている道路は優先道路として扱つている(道路交通法三六条二項参照)。ところで、道路法四五条によれば、道路管理者は、道路の構造を保全し、または交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に区画線を設けなければならないと規定し、その種類、様式、設置場所等必要な事項は昭和三五年総理府・建設省令第三号道路標示、区画線及び道路標示に関する命令に委ねているが、道路管理者により設置された右の区画線は、道路交通法の規定の適用については、道路標示とみなされている。そして、前記の命令五条、六条(別表第三、第四)によると、区画線の一つとして車道の幅員が五・五メートル以上の区間内の中央を示す必要がある車道の中央に車道中央線を設置することを認め、その様式は、二車線の車道を設置するときには原則として破線を用い、幅〇・一二メートルないし〇・一五メートル、長さ三メートルないし一〇メートルの範囲内で定めた一定の線をこれと同一の長さの間隔を保つて白ペイントで連続して標示することを要請し、この車道中央線として表示されたものは道路交通法上中央線を表示する道路標示とみなしている(前記命令七条)。

本件においてこれをみるに、(証拠略)によれば、東西道路は日野市の管理する市道で、その中央の区画線は日野市において設置したものであること、右区画線の現状は五メートルの間隔で長さ五メートルの破線(白線)が続いて本件交差点に至つているが、同交差点の東側から入口をこえて標示されている破線の一部が、当該箇所に道路工事があつたため消されたままとなつていて三・五五メートルの長さしかなく、この破線とその西隣りに接する破線との間隔は六・三九メートルであることが認められる。したがつて、本件交差点内の右破線の長さは五メートルより短かいのであるから、瑕疵があるといわざるをえない。

しかし、(証拠略)をあわせ考察すると、本件交差点の東側入口および西側入口にある各破線はそれぞれ入口から一・八メートルずつ交差点の中にまで及んでおり、かつ、南北道路の停止線上に一時停止した車両等から右破線の存在を明確かつ容易に視認することが認められるのであるから、右の程度の瑕疵をもつて中央線としての道路標示を無効ならしめる程重大なものとは解されない。それゆえ、東西道路を優先道路と認定した原判決に誤りはない。

そして、道路交通法は、優先道路を通行している車両等が左右の見とおしのきかない交差点に入ろうとする場合に徐行義務を免除し(四二条一号)、また、非優先道路を通行している車両等が優先道路と交わる交通整理の行なわれていない交差点に至つた場合には、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない旨規定しているのであり(三六条二項)、本件のように交差道路が優先道路でありその幅員も比較的広い交差点にさしかかつた自動車運転者としては、一時停止の標識に従い所定の位置に車両を停止させるべきことはいうまでもないが、ついで自車を発進させるにあたつては、進路前方左右の安全を確認し、自車の進行が交差道路上の交通に危険を及ぼすことのないよう十分配慮をして、事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務を負う。ことに、被告人の通行してきた南北道路は左右の見とおしが悪く、一時停止線上からの左方の見とおしもブロツク塀にさえぎられて困難な状態にあつたのであるから、一時停止後の発進進行にあたつては格段に慎重な安全確認義務が求められる。しかるに、被告人は、一時停止はしたものの、当時交通が閑散であつたことに気を許し左方道路の安全を確認しないで時速約五キロメートルで本件交差点に進入したために、左方道路からの西沢運転の原動機付自転車に衝突したのであるから、被告人に過失のあることが明らかである。

もつとも、西沢は指定最高速度を時速一〇ないし二〇キロメートル超過しており、この点に同人の落度があることは否定できないが、本件のような優先道路で幅員が比較的広く交通量の少ない交差道路を右の程度の速度で走行する車両のあることは通常予想しえないわけではないから、被告人としてもこのことを予測したうえ安全を確認すべき注意義務があるといわなければならない。

これを要するに、原判決の挙示する各証拠を総合すれば原判示事実を認めるに十分であつて、原判決が弁護人の主張に対する判断において説示するところは当裁判所もおおむね正当として是認することができる。原判決に所論のごとき事実誤認はなく、論旨は理由がない。

よつて、刑事訴訟法三九六条により本件控訴を棄却し、当審における訴訟費用の負担につき刑事訴訟法一八一条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 岡村治信 林修 新矢悦二)

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